本宮市議会 2022-12-12 12月12日-05号
なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。 議案第106号 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について。
なお、改正の施行期日につきましては、条例の規定による期末手当支給月数の引上げは、令和4年12月1日に遡及して適用し、第2条の既定による期末手当支給割合の調整は、令和5年4月1日から施行するものであります。 議案第106号 本宮市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について。
さらに、17ページの附則といたしまして、第1条では、施行期日を令和5年4月1日とし、附則第11条の定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置については、公布の日から施行するものです。 第2条では、該当者はおりませんが、改正前の条例で、勤務延長された場合の経過措置を設けております。
第1項は施行期日等でございますが、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用することを定めるものでございます。 第2項は、経過措置としまして、令和4年4月1日前に新設または増設された設備については従前どおりとすることを定めるものでございます。なお、本条例に基づいた課税免除等については、現在のところ該当はないということを申し添えさせていただきます。 以上で、議案第34号の説明とさせていただきます。
施行期日につきましては、民法等の一部を改正する法律の附則第1条の第2号に規定される日でございまして、おおよそ5年以内に施行される予定となっております。 続きまして、第33条第4項と6ページになりますが、下段の第6項につきましては、町民税所得割の課税標準に係るものでございます。株式の配当や譲渡などによりまして生じた取得金額を課税標準額に含めるかどうかの判断の規定でございます。
第1項、施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。 第2項、本改正条例の適用を令和4年度課税分からとし、令和3年度までの課税については従前どおりとするものでございます。
第1項、施行期日を公布の日とするものです。 第2項、県知事が特定事業活動振興計画を内閣総理大臣に提出した日、令和3年4月20日になりますが、それ以降、この条例の施行の日の前日までの事案に係る経過措置を定めるものでございます。 第3項、経過措置に係る事案の申請期限を第4条で定める3月20日にかかわらず、この条例の施行の日から60日を経過した日とするものでございます。
11ページ、附則でございますが、第1項で施行期日を公布の日からとし、第2項において、改正後の第3条及び第4条の2の規定について、令和3年4月1日から適用するものとしています。第3項において、令和3年4月1日前の新設等に係る経過措置等を定めるものでございます。 なお、令和3年度における当該課税免除につきましては、6法人、金額にしまして1,465万7,500円を免除というふうになっております。
本案については、個人市民税関係を改正することとなった背景、施行期日の設定方法、住宅ローン控除の特例の延長等の概要とその影響、固定資産税の課税標準の特例措置が適用される雨水貯留浸透施設の概要及び本市における該当施設の有無と改正理由などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
◆譲矢隆議員 自分でつくって、自分で大丈夫だと言っている話なので、いかがかなと思ったのですけれども、附則なのですけれども、施行期日を1年後としました。県のほうでも1年後としているようなのですが、市としては1年後という根拠をお示しください。 ○議長(清川雅史) 建設部長。
施行期日は、公布の日から施行し、改正後の「固定資産税の減収補填制度」の規定は令和3年4月1日から適用し、改正漏れの規定については、それぞれの改正時期に遡及し適用するものであります。 詳細につきましては、議案第47号資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。 今後も、国及び県等の情報確認体制を強化し、適正な事務執行に努めてまいります。
附則の第1条は、この条例の施行期日の規定でありますが、第1号から第4号については、改正内容ごとに施行期日が異なることについての規定であります。 第2条は、第1項から第4項まで町民税に係る改正内容の経過措置の規定となっており、次のページになりますが、13ページの第3条は、第1項から第5項まで、固定資産税に係る改正内容の経過措置となります。
14ページ、附則によっておきまして、施行期日と適用区分を定めるものでございます。 以上が今回の条例改正についての説明となりますが、本日お配りしました議案第41号補足説明資料、カラー印刷のA4、1枚でございますが、こちらでもご説明申し上げます。 資料をご覧ください。 令和元年度から今年度までの案分率の比較表とモデル世帯での税額表でございます。
最後に附則でありますが、1項は施行期日であり、本条例の公布の日から施行する。2項目は、適用部分であり、この条例の規定はこの条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用するとしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第11号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。
施行期日でありますが、文化センターにつきましては、本年秋の開館を目指し、調整を進めているところでありますが、今回、使用料を大幅に見直すこととなりますので、相当な周知期間を確保する必要があるとの考えから、4月1日とするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。
◆松崎新議員 今回異例なのは、条例のところに施行期日以外に、この経過措置、しかも4つあるのです。1つは虐待の防止に係る、2つ目が業務継続計画の策定に係る、3つ目が感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る、4つ目が認知症に係る基礎的な研修の受講に関する、これが経過措置です。いずれも3年間を努力目標として、それぞれの地域でつくっていただきたいという趣旨だというふうに理解しています。
施行期日は令和3年4月1日となっております。 次に、議案第21号 須賀川市ながぬまラボ条例を御覧ください。 こちら改正の概要といたしましては、現在の須賀川市屋内ゲートボール場の用途を変更し、地域の文化の継承や地域活動を通した人々の交流事業等を行うながぬまラボに係る条例を制定するとともに、須賀川市屋内ゲートボール場条例の廃止などに関係する条例について、所要の改正を行うものであります。
附則において、施行期日を公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用することを、また、適用区分については、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用することを定めるものでございます。 以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(割貝寿一君) 健康福祉課長。
本案は、翠ヶ丘公園温浴施設等整備事業公募設置等に係る基本協定により、新たな施設が整備されることに伴い、須賀川市老人憩の家を令和3年3月31日をもって廃止するものであり、施行期日は令和3年4月1日からとなっております。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第101号 須賀川市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例であります。
また、附則において施行期日と経過措置を規定しているとの説明がありました。 本件について、報告すべき質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第103号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第106号、茄子小田橋下部工改良復旧工事請負契約の締結について申し上げます。
なお、施行期日でございますが、令和3年4月1日としております。 また、須賀川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例など、条例中の記載文言に修正など必要なものにつきまして、こちらも併せて改正を求めるものでございます。 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 ◆委員(堂脇明奈) おはようございます。